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A 民法では,被相続人と一定の身分がある者を相続人とし,その範囲と順位を定めています。
これを法定相続人といいます。
1 配偶者
常に相続人となります。他に相続人となるべき者がいる場合には,その者と同順位となります(民法890条)。
2 配偶者以外の相続人
(1) | 第1順位 | |
| 被相続人の子(同法887条1項) | |
| cf. | ア 実子と養子,嫡出子と非嫡出子の間に順位の差はありません。 |
(2) | 第2順位 | |
| 被相続人の直系尊属(被相続人の親・祖父母・曾祖父母のこと) | |
| cf. | 親等が異なる者の間では,その近い者を先にします(同条項1号ただし書。例.父が生存している場合には,祖父は,相続人とはなりません)。 |
(3) | 第3順位 | |
| 被相続人の兄弟姉妹(同条項2号) |
※ 第2順位・第3順位が相続人となるのは,あくまで前順位の親族が存在しない場合のみです。
A 人が遺言書を作成せずに死亡した場合における各相続人の相続分は,次のとおり民法に規定されています。
これを法定相続分といいます。
1 | 相続人が配偶者と子の場合(第1順位) | |
配偶者:1/2,被相続人の子:1/2(民法900条1号) | ||
cf. | (1) 被相続人の子が数人いる場合 → その子間の相続分は均等(同条4号本文)。 (2) 非嫡出子 → 嫡出子の1/2(同条4号ただし書)。 | |
2 | 相続人が配偶者と直系尊属の場合(第2順位) | |
配偶者:2/3,被相続人の直系尊属:1/3 (同条2号) | ||
cf. | 直系尊属が数人いる場合 → その直系尊属間の相続分は均等(同条4号本文)。 | |
3 | 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位) | |
配偶者:3/4,被相続人の兄弟姉妹:1/4(同条3号) | ||
cf. | (1) 被相続人の兄弟姉妹が数人いる場合 → その兄弟姉妹間の相続分は均等(同条4号本文)。 (2) 半血の兄弟姉妹(例.腹違いの兄弟姉妹) → 全血の兄弟姉妹の1/2(同条4号ただし書)。 |
A 相続人が相続開始以前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合,その相続人の子・孫・甥・姪等が相続人に代わって相続します(民法887条2項)。これを代襲相続といいます。
代襲相続をする人(代襲者)は,(1)相続人が子の場合は,孫・曾孫…と代襲できますが(再代襲,同法887条3項,889条2項),(2)相続人が兄弟姉妹の場合は,甥・姪の一代限りです(同法889条2項の887条3項不準用)。
A 相続分の前渡しとみられる遺贈や生前贈与を受けた者がある場合,それを考慮せずに相続分を計算すると,受益者は,二重の利得をすることになります。そのため,この受益分を相続財産に加えてみなし相続財産として(「持戻し」),当事者間の公平を図る制度があり,この受益のことを特別受益といいます(民法903条)。
この特別受益には,次のものが該当します。
1 遺贈
遺言による贈与
2 婚姻・養子縁組のための贈与
持参金,嫁入道具等の持参財産,支度金等
3 生活の資本としての贈与
独立の際の営業資金,住居の新築資金や家の新築のための土地の贈与,大学の学費等
特別受益者については,みなし相続財産を基に計算した相続分から特別受益分を控除し,残額をもって,この特別受益者の具体的相続分とします。
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