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A 相続分の前渡しとみられる遺贈や生前贈与を受けた者がある場合,それを考慮せずに相続分を計算すると,受益者は,二重の利得をすることになります。そのため,この受益分を相続財産に加えてみなし相続財産として(「持戻し」),当事者間の公平を図る制度があり,この受益のことを特別受益といいます(民法903条)。
  この特別受益には,次のものが該当します。

1 遺贈

  遺言による贈与

2 婚姻・養子縁組のための贈与

  持参金,嫁入道具等の持参財産,支度金等

3 生活の資本としての贈与

  独立の際の営業資金,住居の新築資金や家の新築のための土地の贈与,大学の学費等

 特別受益者については,みなし相続財産を基に計算した相続分から特別受益分を控除し,残額をもって,この特別受益者の具体的相続分とします。

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