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行政書士は,行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で,他人の依頼を受け報酬を得て,役所に提出する許認可等の申請書類の作成及び提出手続代理,遺言書等の権利義務,事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政において福祉行政が重視され,国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり,その結果,住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。また,社会生活の複雑高度化等に伴い,その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が,官公署に提出する書類等を正確・迅速に作成することにより,国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ,また行政においても,提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより,効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから,行政書士制度の必要性は極めて高いといわれています。
業務は,依頼されたとおりの書類作成を行ういわゆる代書的業務から,複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており,高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。
(日本行政書士会連合会ウェブサイトより)
行政書士には,次の法令等により守秘義務が課せられています。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も,また同様とする。
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も,また同様とする。
行政書士倫理第3条(秘密保持の義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
2 行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。
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