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A 民法では,被相続人と一定の身分がある者を相続人とし,その範囲と順位を定めています。
これを法定相続人といいます。
1 配偶者
常に相続人となります。他に相続人となるべき者がいる場合には,その者と同順位となります(民法890条)。
2 配偶者以外の相続人
(1) | 第1順位 | |
| 被相続人の子(同法887条1項) | |
| cf. | ア 実子と養子,嫡出子と非嫡出子の間に順位の差はありません。 |
(2) | 第2順位 | |
| 被相続人の直系尊属(被相続人の親・祖父母・曾祖父母のこと) | |
| cf. | 親等が異なる者の間では,その近い者を先にします(同条項1号ただし書。例.父が生存している場合には,祖父は,相続人とはなりません)。 |
(3) | 第3順位 | |
| 被相続人の兄弟姉妹(同条項2号) |
※ 第2順位・第3順位が相続人となるのは,あくまで前順位の親族が存在しない場合のみです。
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