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A 遺言をすることができる能力のことを遺言能力といい,遺言者は,遺言をする時においてその能力を有しなければなりません(民法963条)。問題となるのは,遺言者が次のような場合です。

 未成年者
   満15歳に達した者は,単独でできます(民法961条)。
 成年被後見人
   事理弁識能力(判断能力)を一時回復しているときは,2人以上の医師の立会いを得て,単独でできます(同法962条・963条)。
 被保佐人・被補助人
   単独ですることができ,保佐人・補助人の同意は不要です(同法962条)。
 意思無能力者
   遺言は無効です。

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行政書士 加賀雅典

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