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A 公正証書遺言は,公証役場で公証人が作成する公正証書であるため,他の方式で遺言書を作成する場合と比べて,次の長所があります。
1 | 遺言書の原本が公証役場に保管されるため,遺言書の偽造や紛失の心配がありません。 |
2 | 公証人が作成するため,形式の不備などで無効になることがありません。 |
3 | 相続開始の際に家庭裁判所の検認を受ける必要がなく,遺言書を開封することができます(同法1004条2項)。 |
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