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A 遺言言には,大きく分けて普通方式特別方式の2種類があり,さらにそれぞれ次のとおり分類されます。

1 普通方式

(1)  自筆証書遺言(民法968条1項)
   遺言者が遺言書の全文,日付及び氏名を自書し,これに押印することによって成立する方式。
(2)  公正証書遺言(同法969条)
   2人以上の証人を伴って,公証人の面前で遺言内容を確認し,その内容の正確なことを承認した遺言者及び証人が署名押印することによって成立する方式。
(3)  秘密証書遺言(同法970条)
   遺言書の本文は自書でなくてもよく,遺言者が遺言書に署名・押印し,この証紙を封入・封印し,これを公証人及び証人2人の前に提出し,公証人に遺言書であることを公証してもらうことにより成立する方式。遺言の存在を秘密にすることはできませんが,遺言書の内容を秘密にできます。
 

2 特別方式

(1)  危急時遺言(一般危急時遺言,離船危急時遺言)(同法976条,979条)
    死期が迫り,署名押印もできない遺言者が口頭で遺言し,証人がそれを書面化する方式。
(2)  隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言,在船者遺言)(同法977条,978条)
   遺言者が一般社会との自由な交通が遮断された場所にいるため,普通方式による遺言ができない場合に認められる方式。

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