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A 遺言書を作成することにより,さまざまなトラブルを未然に防ぐことができ,また自分の生前の意思を遺族に対して伝えることができます。

  次のいずれかに該当する場合は,遺言書を作成することをお勧めします。

 夫婦に子がいない場合
   相続人は,配偶者だけではありません。被相続人に子がいない場合の配偶者以外の血族相続人の相続権の順位は,(1)直系尊属,(2)兄弟姉妹です(民法889条1項参照)。長年連れ添った配偶者にすべての財産を残したい場合には,遺言が有効です。
 特定の相続人に相続させたい場合又はさせたくない場合 (例.配偶者に対して住居を相続させたい場合,身体障害者の子・未成年の子に多くの遺産を相続させたい場合,老後の世話をすることを負担として子に多くの財産を相続させたい場合,不義理な子に相続させたくない場合,先妻の子に相続させたくない場合等)
   これらの場合には,遺留分(同法1028条以下)に注意する必要があります。
   相続人がいない場合
   特別縁故者(例.内縁の妻等)が存在しない限り,遺産は,国庫に帰属します(同法959条)。したがって,この場合に,特にお世話になった人に遺贈したり,お寺・教会・社会福祉関係の団体・自然保護団体・各種の研究機関等に寄付したりするときには,遺言をしておく必要があります。
 行方不明の相続人がいる場合
   家庭裁判所に対し,不在者財産管理人を選任(同法25条)する必要,又は失踪宣告審判の申立てをする必要(行方不明者の生死が不明な場合,同法30条)が生じます。
 再婚している場合
   先妻の子と後妻がいる場合,両者の間では,もともと感情の対立があります。父(夫)が生きている間はその感情は潜在化していますが,死亡した途端に顕在化し,遺産を巡って激しい対立が生じる傾向があります。
 お世話になっている人(例.子の配偶者,子がいる場合の兄弟姉妹等)や相続人以外の親族(例.長男の嫁,孫,甥,姪等)に遺贈したい場合
   これらの人は法定相続人ではないため,遺言がないと相続権がありません。また,口約束のみでは,争いが生じるケースが多いです。
 内縁の妻がいる場合
   いわゆる愛人のことだけではなく,何らかの事情により婚姻届が提出されていない事実上の妻も含みます。内縁の妻には,原則として法律上の相続権はありません。
 施設・団体等に寄付をしたい場合
   遺産が事業用財産・農地の場合
   均分相続にはなじまないため,無理に分割すると経営が破綻する場合が多いので,事業の承継・維持のためには,遺言が有効です。
 10  葬式の方法に特別な希望がある場合(例.親族のみによる密葬,香典・供物・供花の辞退,特定の宗教による葬式等)
 11  ペットの世話を第三者に依頼したい場合

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