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Q 遺言がない場合は,民法が相続人の相続分(法定相続分,民法900条)を定めており,これに従って遺産を配分することになります。
この法定相続分は,あくまで一般的な規定なので,これに従うと相続人の実情が考慮されずに相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。例えば,本人と同居してずっと身の回りの世話をしてくれた子と音信不通の子との間では,その相続分に差を設けるほうが公平であるともいえます。しかし,このような差を本人が死亡後に相続人の間で話し合って定めること(遺産分割協議,同法907条)は,大変困難です。
したがって,遺言により本人の希望を明確にしておくことは,相続人のためにもとても重要なことです。
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